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工場で働くFさん(23歳・男性)
退職しようと、上司に今日報告しに行ったのですが、どうやら辞めさせてくれないような話し方でした。。逆に叱られるような形で「もう少し考えなさい」と言われてしまいましたが、自分としては十分考えての結論なので、、、どうすればいいのでしょうか??
退職をさせてくれない会社には法律を使おう!【退職・させてくれない】
こんにちは。キャリアコンサルタント の永田です。
今日は、退職をしたくて会社に報告したけれど退職させてくれない時の対処法について解説していきます。
なぜ法律を使うの?
法律の前では会社は手出しできないはず。
退職というのはとてもシビアな問題ですし、
できれば穏便に進めていきたいですよね。
でも、どうしても会社側が、、というか上司の一方的な解釈で、上司の独断と偏見により勝手に
認めてもらえなかったり、引き止められたりするということは十分あり得ます。(そういった事例もいくつかあります)
ですから、あまり法律というのは出したくないのが本音ですが、あまりにしつこいようなら
司法にのっとって話を進めていくほかありません。
というのも、民法の中ではいくつか取り決めごとがあり、その中で「会社は退職を申し入れられた場合は受け入れる必要がある」ということを法律で定められているのです。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ね。
こんな感じで決まっているので、もし辞めたいと思って報告をしたら、相手が何と言おうがその段階ですでに退職は決まったも同然なのです。
本来、会社側は断っちゃいけない。。
ですから、今回お悩みのように、、
「会社が認めてくれないから、自分は退職しちゃだめなんだ。。。」と思う必要など
全くないというのが私の意見でございます。
会社側があなたに辞めて欲しくない理由は色々あると思います。
例えば、、
・最近人が辞めたばかりで人手不足である、、
・優秀な人材で仕事ができる人が辞めると自分が大変になるから、、
・採用にお金がかかるから、、
などなど。
まぁ、その気持ちはわからなくないですが、厳しい言い方をすればそれは単に会社の都合であって
働く側には全く関係のないところですよね。
ただ、こういった意図があるかもしれないというのは頭に入れておいた方が良いかもですね。
とは言え最終手段ではある。
ただ、会社側に同情してしまったり、怯えて退職できないようでは元も子もないですので、
そこはやはり法律をしっかり頭に入れておいて話し合いをするのがベストだと思います。
とは言え、やはり法律を持ち出すと、お互いの関係(自分と会社側)の関係が一気に悪くなる可能性があります。
「法律を盾に強気で言ってきやがって!!」なんて思われることもあったりします。
ですから、出来るだけ和やかなムードで辞めていきたいわけですから(円満退職)
バトルになるのは避けたいところですよね。
なので、できる限り理解してもらえるような話し方やムードを作っていき
それでも頑なに向こうが認めてくれないならば、最後の手段として
法律の話をしてみるのも良いと思います。
法律はどんな内容なの?
労働基準法の知識を身につければOK
中身の話をする前に、まずは自分で調べてみることをお勧めします。
厚生労働省のHPにもあるのですが、書き方が固くるしくて、言葉もよく理解できないので訳がわからないかもです。
でも、弁護士事務所などがわかりやすくブログで書いてくれてるサイトなどもたくさんありますので
そう言ったところからまずは、最初のいっぽめの知識を身につけてみることをお勧めします。
※このサイトが分かりやすくておすすめです。
労働者の種類による法律のルールとは?
まず、自分がどのような雇用契約になっているかで、退職の決まりごとも変わってきますので、
そこについて触れていきますと、、、
まず「期間の定めのない労働契約の」の場合
この場合、法律上としては退職の理由は必要ないのですが、辞めるという意思表示(いわゆる退職の報告)に関しては最低2週間前までに言わなければなりません。
今辞めたいから、明日からもう行きません。。みたいなことだとちょっと難しいかもしれませんが、余程の損失を与える行為をしない限りは損害賠償を請求されることはないかと思います。
もう一つ「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)」の場合
これに関しては、上記の期間の定めがない労働契約の場合とは違いまして、退職する際には「退職理由」が必要となってきます。(民法628条)
これは「やむを得ない事由」が必要ですので、よほどの理由が必要になってきます。
ただし、このような期間が定められている場合であっても、初日から1年経過した段階では、「やむを得ない事由」がなかったとしても退職することが可能となっています。
就業規則よりも民法が優先?
「でも、会社の雇用契約書や就業規則には、退職の1ヶ月前までに。。」というふうに書いてあるけど、、、
って思ってしまいますよね。
でも、それはあくまで会社側が任意で設定しているもので、強制力はありません。それよりも2週間前までの申告という民法の方が優先されます。
ただ、あまりにも横暴な辞め方をしてしまうと、こちらも会社から訴えられたり損害賠償の対象になりかねませんので注意が必要ですね。
※参考サイト
退職日に関する法律は民法?就業規則とどちらが優先?
とはいえ、また上司に反論しに行く勇気が出ないかもしれない。。
うん。とっても分かります。
いくら法律の知識を振りかざしたところで、またあの怖い上司に意見しにいくなんて火に油を注ぐようなものですよね。
1対1で個室で話そうものなら、圧力に負けてしまいそうですよね。
でも、最初はいきなり法律の話をしなくてもいいと思います。(仮に知識で身につけたとしても)
何度かミーティングを重ねて「気持ちが変わらないこと」を徹底的に相手にぶつけることです。
これには、「絶対辞めるんだ!」という強い気持ちが必要になってきます。
話をした日にちをしっかりメモに残しておいたり、メールなども保存しておいたりと。
退職に関わる記録を必ず残しておきましょう。
そうすることで、最終的に法律の話を出した際に、こちらがしっかりと記録を残していることを
伝えれば、かなりの効力が発揮されますので、会社側も無理に引き止められなくなります。
このように、自分にとって有利になるように、出来るだけ進めていくことが望ましいです。
【まとめ】退職させてくれない場合は、まずは法律の知識を入れるのもあり!
ということで、ここまで私の長文を読んでくださってとても感謝しています( ´ ▽ ` )
いかがでしたでしょうか??
最低限の雇用に関しての知識を調べて、頭に入れておくだけでもだいぶその後の対処の仕方も変わってくると思います。
ここまで試して実行すれば、大体は退職まで漕ぎ着けることができると思いますが、、
それでも辞めることができない場合は
もういっそのこと、退職代行など使って、即日退職してしまうのもありだと思います。
もうこれは、本当に最終手段ですが、お金かかってもいいからいますぐ辞めたい。。
という場合には、使ってみても良いかもしれません。