こんにちは。シューサン です。
今回は、退職において規定されている法律では「2週間前までに会社に伝えればOK」ということですが、それは本当なのか?実際のところではどうなのか?
について触れていきたいと思います。
2週間で会社を辞めれるケースってあるのでしょうか?少し掘り下げて一緒に考えていきましょう。
・法律で2週間前ってなってるけど、それって本当に有効なの?と思っている方
・職場と退職のことで揉めてしまっているので、できれば早めに辞めたい。。
・円満に辞めたい場合は会社の規定に従う方が良いのかな。。
このようなお悩みを抱えている方を対象にお話を進めていきたいと思います٩( ‘ω’ )و
目次
退職って2週間前に伝えればいいの?
最近、この会社で働くのが辛くなってしまっていて。。できればすぐ辞めたいんですが。。退職の話を切り出してからも会社にいくのが気まずいので、できるだけ期間を短くしたいんです。法律の”2週間”って有効なんですかね??
ふむふむ。なるほど。。できるだけ早く会社を去りたいから、法的なルールに則り2週間で会社を辞めたいと思っているんですね。
結論としましては、法律で定められている通りで、2週間前までに会社に伝えることが有効とされているのは事実です。
たしかに、民法ではそのような定めになっているのは確かでして、きっと皆さん、どこかで聞いた話で「退職は2週間前までに伝えても通る」と思われているのかもしれませんね。
ですが、誰もがあてはまるというわけではなく、雇用に関して一定の条件がそろっている必要があるみたいです。
では、その点について今一度おさらいしてみてみましょう。
ウェブで検索してwikibooksを調べてみると。。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
wikibooksより引用
こんな感じで定められていますね。
たぶん、ほとんどの方は雇用期間に定めなく正社員で働かれている場合が多いと思うので1番が当てはまるのではないかと思います。なので、”2週間前ルール”が適用されますね。
ですが、2番目、3番目について、念のため補足として書いておきますね。
- 2番目の「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」ってどういう意味?
- 有期雇用契約(半年とか1年とか雇用に期限がある場合)には、会社側からの解約(解除)の申し入れは、例えば月末締めならば月の前半にしてくださいねーということ。なので、雇用期間の定めが特にない月給制の人は気にしなくていいのです。
- 3番目の「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。」ってなんなの?
- 半年のスパンで雇用契約を結んでいる人は、退職しようとする3ヶ月前までに申し入れをしてくださいね。ということ。
また、年俸制や完全月給制で働いていたとしても雇用期間の定めが特にないのであれば、2週間後に退職することは可能です。
法律上といえども、雇用側と雇用される側の双方の合意があって退職を進めることができますので、お互いに理解の上で進める必要があるんですね。
実際に2週間で退職したいって言ったらどうなる。。。?
仮に、退職の話を切り出してから引き止めにあったとして。。
「法律だと2週間で辞めれるはずなんですけど。。」と上司に言ったとしたらどんな反応が返ってくるでしょうか。
少し考えてみましょう٩( ‘ω’ )و
おそらくですが、まず考えられるのは「就業規則」について言われる確率が高いのではないでしょうか。
きっと、、
うちの会社の就業規則ちゃんと読んだ?うちでは退職は最低でも1ヶ月前に申し出なきゃいけないことになってるよね?
と指摘されてしまうと思います。
こうやって言われてしまうと、「ぐぬぬ。。。確かに。。。」と思って、就業規則をちゃんとチェックしていなかった自分を後悔してしまうかもしれませんが
ここで1つ気になることがあるのではないでしょうか?
それは、「就業規則と法律ではどっちが優先されるのか?」という疑問です。
要は、どちらの効力が強いのか?という点ですね。
これは結論から言いますと、「法律の方が強い」です。
つまり「民法>就業規則」という感じで、法律の方が強く優先されます。
ちなみに、就業規則等に関してはあくまで「ルール的」な側面が強いので、あくまで会社で取り決めているマナーみたいなものですね。
法律のが強いから大丈夫!と高を括るのではなく、自分でもしっかりと就業規則をチェックしておきましょう٩( ‘ω’ )و
もしいま、トラブルやなんやかんやで揉めていたり、会社のマナーとか言ってる場合じゃない!という状況でしたら法律を持ち出して2週間できっちりと辞めることは可能です。
※どうしても辞めさせてもらえない場合は違法なので、最悪の場合「退職代行を使っての退職」でも全然ありだと思います。
一方、社会人として、またはその会社との今後の関係性を考えていくのであれば、就業規則を重視するのが適切であると思います。
今後も良好な関係を築きたいと思っているけれど、「法律だと2週間で退職できるので辞めれますよね?」みたいな態度で話をされたら、やはり相手も会社も気分は良くない。。
ですので、多くの人が認識している退職のマナーとしては、就業規則に則って数ヶ月前に退職を申し出ることが一般的であると思います。
でも、早く辞めたい場合どうしたら?
「会社辞めたい。。」と思ってしまったら、もう退職のことしか考えられなくなってしまうものですよね。。
どういった場合には「2週間で辞めるべき」でありまた、「2週間で辞めるべきではない」のか。
その辺りをお伝えしたいのですが、結論としては、下の図で示している形になります。
大体お分かりになるかと思いますが、こちらについてちょっと補足していきますね。
どうして、職場と揉めている時には「法律の2週間を利用して辞める」方が良いのか?
私が考える点は2つあります。
–1つ目の理由-
「できるだけ早くトラブルから解放されるため」
-2つ目の理由-
「すでに揉めているならそれを利用できるため」
すでに退職でのやり取りでどちらも譲る気がなく平行線だったり、退職を了承してもらったのに余計にパワハラがひどくなったりするケースもあったりします。
そういう時には、一刻も早く今の職場環境から離れることをしたほうが精神的にも圧倒的に健全です。
ですので、早く解放される可能性が高い法律を利用して、ゴネる会社とはおさらばしてしまう方が良いです。
また、2つ目の理由として「すでに揉めている点を利用する」ということですが、多くの場合退職というのは「揉めたくない」という思考が働きます。
「揉めたくないから退職期間を延長する」
「揉めたくないから引き止めに応じる」
こうやってだんだん辞めにくくなっていってしまうものです。
トラブルって本当に疲れますもんね。。
ですが、今すでに上司と揉めている段階なのであれば、それを逆手にとって開き直るという手段も取ることができます。
逆に強みに転換できるということですね。
ですが、これをするには精神的な強さも必要になってくるので、自分を奮い立たせて上司との対話に臨む必要があります。
やっぱり、法律で決められているといっても、2週間で辞めるというのは絶対にトラブルになるから、自分には向いてないな。。というふうに思われる方の場合は
「就業規則を守って辞める」というのが無難な方法です。
しかし、ここで間違えてはいけないのは、会社の規則に従って辞めたからと言って文句や悪口、陰口などをいってくる人もいます。
そういうリスクはどのような辞め方であったとしても、言ってくる人は一定数いるので、何ともいえないところですが
少なからず、堂々と辞めることができるので2週間で法律を盾にして辞めるよかは気持ち的にスッキリするのではないかと思います。
まとめ
ここまで読んでくださりありがとうございました٩( ‘ω’ )و
いかがでしたでしょうか?
結局のところ、法律で2週間で辞めること自体は可能なのですが、どちらかといえば「後を濁して辞める」という事態になる可能性は高そうです。
今後もいまの職場の人との人間関係をできるだけ良好に保って、今後も付き合っていきたいなぁ。。と考えるのであれば、会社の提示した条件に沿ってやめるのが、個人的には一番良い気がします!
そんな感じで、お疲れ様でした。
またお会いしましょう( ´ ▽ ` )
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